top of page

技能実習生案内

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための 技能実習法が成立しました!

技能実習制度が新しく生まれ変わります!!!

  • 技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を 担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献 において重要な役割を果たしています。

  • 技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の 制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等に より、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。

  • 技能実習法は、平成28年11月28日に公布されました。今後、公布の日から 1年以内の施行に向けて、準備を進めていくことになります。

  • 本冊子は、技能実習法の内容を中心に、現段階で決まっている新制度の主な 概要についてまとめたものです。施行に向けた詳細な情報については、随時 ホームページにてお知らせしていきますので、併せて御参照下さい。

①技能実習の基本理念及び関係者の責務(技能実習法第3条~第6条)

<技能実習の基本理念>

○ 技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生 が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わ れなければならない。

○ 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

<国の責務>

○ この法律の目的を達成するため、基本理念に従って、技能実習の適正な実 施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進 しなければならない。

<実習実施者の責務>

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる 者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の 整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければ ならない。

<監理団体の責務>

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たす ものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び 地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

<技能実習生の責務>

○ 技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の 移転に努めなければならない。

②技能実習計画(技能実習法第2章第1節)

<技能実習計画の認定>

○ 技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を作 成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることになりました。

○ 認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。

~ 技能実習計画の認定、技能実習生の受入れフロー(団体監理型) ~

①実習実施者>>>技能実習計画の作成※ 監理団体の指導に基づいて作成

​②実習実施者>>>技能実習計画の認定申請※ 実費相当の手数料が必要

​③外国人技能 実習機構>>>計画の内容や受入体制の適正性等を審査

      ○ 欠格事由に該当しないこと

      ・ 一定の前科がないこと

      ・ 5年以内に認定取消しを受けていないこと

      ・ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著 しく不当な行為をしていないこと など

      ○ 認定基準に適合すること

      ・ 実習生の本国において修得等が困難な技能等であること

      ・ 1号又は2号の技能実習計画で定めた技能検定又は技能実 習評価試験に合格していること(2号又は3号の計画認定時)

      ・ 技能実習を行わせるための適正な体制及び設備を有してい ること など

      >>>技能実習計画の認定

④技能実習生(監理団体が代理)>>>在留資格認定証明書の交付申請等 

⑤法務大臣(地方入管局)>>>在留資格認定証明書の交付等

※ 新規に入国する場合等は 日本大使館等へ査証申請が必要

⑥技能実習生の受入れ

<認定を受けた技能実習計画の実施>

○ 実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなけ ればなりません。

○ 仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

<実習実施者の義務>

○ 実習実施者は、初めて技能実習を開始したときに、届出が必要になります。

○ そのほか、技能実習継続困難時の届出、帳簿の備付け、実施状況報告等を 行わなければなりません。

<監理団体の許可>

○ 監理事業を行おうとする方は、事前に許可を受けることになりました。

○ 許可の事務は、新設される外国人技能実習機構が担います。

~ 監理団体の許可のフロー ~

①監理団体>>>監理団体の許可申請※ 登録免許税、実費相当の手数料が必要

②外国人技能 実習機構>>>監理団体の体制等を調査

      ○ 欠格事由に該当しないこと

      ・ 一定の前科がないこと

      ・ 5年以内に許可取消しを受けていないこと

      ・ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は 著しく不当な行為をしていないこと など

      ○ 許可基準に適合すること

      ・ 監理事業を適正に行う能力を有すること

      ・ 外部役員設置又は外部監査の措置を行っていること など

③法務大臣・厚生労働大臣>>>監理団体の許可

④技能実習計画の認定手続へ

<監理事業の適正な実施>

○ 監理団体は、監理事業を適正に運営しなければなりません。

○ 仮に違反があった場合には、改善命令や許可の取消しの対象になります。

<監理団体の義務>

○ 監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を、省令 で定める基準に従って実施しなければなりません。

○ そのほか、技能実習継続困難時の届出、監理責任者の設置、帳簿の備付け、 監査報告、事業報告等を行わなければなりません。

④技能実習制度の拡充(技能実習法第2章第1節及び第2節)

~ 優良な実習実施者・監理団体に限定して拡充を認めます ~

○ 新たに技能実習3号を創設し、所定の技能評価試験の実技試験に合格した 技能実習生について、技能実習の最長期間が、現行の3年間から5年間にな ります。(一旦帰国(原則1か月以上)後、最大2年間の技能実習)

○ 適正な技能実習が実施できる範囲で、実習実施者の常勤の職員数に応じた 技能実習生の人数枠について、現行の2倍程度まで増加を認めます。

⑤技能実習生の保護等(技能実習法第2章第3節及び第4節)

~ 技能実習生への人権侵害行為は決して許しません! ~

○ 技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定や罰則を設けるほ か、技能実習生による申告を可能にします。

○ 国による技能実習生に対する相談・情報提供体制を強化するとともに、実 習実施者・監理団体による技能実習生の転籍の連絡調整等の措置を講じます

~ 関係行政機関とも連携します! ~

○ 事業所管大臣への協力要請や、事業協議会を用いて、政府全体で技能実習 の適正な実施及び技能実習生の保護に取り組みます。

○ 地域協議会を設け、地域レベルでも関係行政機関が連携します。

⑥外国人技能実習機構の創設(技能実習法第3章)

~ 「技能実習制度の司令塔」として新たな認可法人が設立されます! ~

○ 外国人技能実習機構は、以下の国の事務を担います。 ・ 技能実習計画の認定 ・ 実習実施者の届出の受理 ・ 実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査する事務 ・ 監理団体の許可に関する調査 など

○ そのほか、技能実習生からの相談への対応・援助や、技能実習に関する 調査研究業務も行います。

⑦その他の制度改正事項(法律事項以外)

<政府(当局)間取決め>

○ 技能実習生の送出しを希望する国との間で、政府(当局)間取決めを作成 することを通じ、相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関を排除 していくことを目指します。

<対象職種の拡大>

○ 対象職種を随時追加するほか、地域限定の職種・企業独自の職種(社内検 定の活用)・複数職種の実習の措置を認めていきます。

bottom of page